役員選挙規約

(役員の選出) 
第1条 役員は会員の投票により会員の中から選出される。 

(被選挙人) 
第2条 役員になれるのは一般会員(学生会員含む)のみとする。
なお、役員就任後に賛助会員になった場合は、役員会の決議により罷免するか継続するかを決めることとする。

(投票) 
第3条 各会員は役員の選出のために、2票を投ずることが出来る。 
(1) 投票は無記名で行い、その結果は公表する。 
(2) 投票により、投票数の多い者より、会長1名、副会長2名及び理事2名の候補となる合計5名を選出する。 

(有効投票数) 
第4条 会長等候補者を選出するための有効投票数は選挙人の1割以上とする。 

(得票数) 
第5条 得票数が同数で、且つ定員枠に基づきどちらか一方のみの選出が必要なときは、東京スペレオクラブ在籍年数の多い者を優先し選出する。 
(1) 在籍年数を同じくするときは、年長者を選出する。 

(再投票) 
第6条 有効投票数を獲得出来ず、5名の候補者を選出出来ないときは、不足した候補者数を選出するために再選挙を行う。 

(会長の選出) 
第7条 上記投票によって選ばれた5名は、互選により会長を選出する。 

(副会長の選出) 
第8条 会長は投票により選出された他の4名の中から、副会長2名を指名する。 

(役員の欠員) 
第9条 任期途中で役員が退任した場合は、任期の残りが半年以上ある場合は補欠選挙を行う。 

  • (1) 会長が欠員のときは、副会長以下4名と補欠選挙により選出された者を加えた5名の中から、新たに会長を互選により選出する。 
  • (2) 副会長が欠員のときは、現の理事2名及び補欠選挙により選出された1名を加えた3名の中から1名を会長が指名する。 
  • (3) 理事が欠員のときは、補欠選挙により選出された者が就任する。 

(選挙の公告) 
第10条 選挙は役員の任期が満了する日の前までに告示、選挙を行うこととする。

(その他) 
第11条 本規則の変更は総会の議決によって行う。 

付 則
この規約は2000年7月29日から発効する。

附 則
本会則は2017年6月24日一部改正(2017年7月1日施行)
本会則は2024年7月27日一部改正(2024年7月28日施行)